【長崎市】相続遺言相談センター(運営 行政書士深松法務事務所)
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解決までの流れと費用

相談から解決までの流れ

ステップ1 : 無料相談
(電話またはメールで予約して下さい。)

日々相続関連の業務を取り扱い、直接、相談者様より様々な悩みをお聞きしている行政書士が、遺産概要・相続関係・お悩みなどを詳しくお聞きし、必要な手続の説明、お見積り・費用総額の説明などを致します(出張相談・土日夜間可)

ステップ2 : 遺産の確認

固定資産納税通知書・通帳・証書・郵便物などを見せて頂き、状況によって登記簿・固定資産課・各金融機関などで調査・確認を行います。(担当:行政書士)

ステップ3 : 相続人の確認・調査

お聞きした情報をもとに改正原戸籍・除籍・戸籍などの収集・確認をし、相続関係図を作成、所在不明相続人の調査も致します。(担当:行政書士)

ステップ4 : 遺言書有無の確認

お亡くなりになられた方の遺品確認により遺言書の有無を確認下さい。

公正証書遺言の検索が必要な場合は、行政書士が対応します。

この先は遺言書がある場合とない場合で流れが変わります。

【遺言書が無い場合】

ステップ5 : 遺産評価額算定 (必要な場合)

行政書士が、遺産評価額の算出を行います。

相続税が発生する場合は、税理士が担当いたします。

ステップ6 : 遺産目録作成 (必要な場合)

遺産分割協議に先立ち必要な場合、遺産目録や経費収支計算書などの資料を作成します。(担当:行政書士)

ステップ7 : 遺産分割協議

相続人間で話し合いをして頂きます。

電話や手紙のやり取りによる合意でも大丈夫ですが、一同に会して話合いをする場合に、立会いや遺産・収支計算書、その他法的説明が必要な場合は、行政書士が担当いたします。

合意ができず、調停・訴訟などの紛争になる場合は、ご要望により、弁護士をご紹介いたします。

ステップ8 : 遺産分割協議書の作成

合意事項をもとに遺産分割協議書を作成し、相続人様全員の署名押印と印鑑証明書の収集を致します。

相続人が全国に散らばっている場合もご安心下さい。(担当:行政書士)

→ ステップ9へ

【遺言書がある場合】

ステップ5 : 遺言書検認申立

(公正証書遺言を除く)ステップ3で収集した戸籍類・相続関係図を添付し家庭裁判所に検認申立をします。(担当:司法書士)

ステップ6 : 検認及び検認証明

家庭裁判所で検認手続が行われ、検認証明書が付されます。

※ 注意:遺言書は、記載内容、表示方法等で、そのまま名義変更手続に利用できず、結局は、相続人全員の協力(署名押印・印鑑証明)遺産分割協議書の作成が、必要になる場合がございます。

→ ステップ9へ

ステップ9 : 名義変更または解約手続

(1)不動産の登記申請

上記までで作成した遺産分割協議書と印鑑証明書、必要戸籍など、または検認証明つき遺言書を添付し、登記申請。(担当:司法書士)

(2)銀行・ゆうちょ・信用組合など金融機関口座の名義変更

上記までで作成した遺産分割協議書と印鑑証明書、必要戸籍など、または検認証明つき遺言書を添付し、各金融機関所定の諸手続き(担当:行政書士)

(3)証券会社・信託銀行の名義変更

上記までで作成した遺産分割協議書と印鑑証明書、必要戸籍など、または検認証明書つき遺言書を添付し、各証券・信託会社所定の手続き(担当:行政書士)

(4)ゴルフ会員権・有価証券の名義変更

上記までで作成した遺産分割協議書と印鑑証明書、必要戸籍など、または検認証明書つき遺言書を添付し、各運営会社等所定の手続き(担当:行政書士)

※ 相続税の申告が必要な場合

・・・・・・・・・(担当:税理士)

※ 土地の境界問題がある場合や滅失登記・分筆登記が必要な場合

・・・・(担当:土地家屋調査士)

相続手続きでは、上記のとおり数名の専門職による連携が必要になる場合が少なくありません。

弊事務所は、日々、相談者様の質問や悩みなどを直接お聞きし、他の専門職とのパイプ役にもなっていますので、ほぼ全てのご質問・ご相談に即回答できます。

気軽にご相談下さい。

相続手続きに必要となる費用(目安)

相続財産評価額の0.5%
基本(最低)料金78,000円
※備考 消費税・戸籍・印紙・その他証明書代等の実費が別途必要です。相続人の人数・遺産の数・種類等で加算になる場合があります。税理士・司法書士等の手数料が別途必要な場合があります。

相続手続きは、家族関係や遺産の金額によって費用が変わります。

ご依頼頂く前にお見積りしますのでご安心下さい。

ここで一般的な例についてお話します。

相続人が配偶者と子供2名、遺産が自宅の土地建物と預貯金2行の場合ですと、

手数料・登記費用・戸籍等の証明書実費含めた総額は20数万円程度です。

ただし、不動産の評価額による登録免許税や権利関係で上下致します。

また、相続関係が複雑で多くの相続人がいる場合や株・投資信託等の金融商品など遺産が多岐にわたる場合、遺産分割協議の難航が予想される場合なども大きく変わる場合がありますので、見積り確認後にご依頼下さい。


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相続遺言専門行政書士
深松 豊孝
長崎県行政書士会
一般社団法人 相続診断協会